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日本アーカイブズ学会

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 日本アーカイブズ学会役員選出規程

(目的)

第1条  この規程は、日本アーカイブズ学会会則第11条に定める事項のほか、同第22条の規定にもとづき、役員選出の方法に関し必要な事項を定める。

(立候補)

第2条  役員に立候補しようとする者は、委員会による役員の改選又は補充の告示にしたがい、立候補する役職名とともに、その旨を委員会に届け出るものとする。
 2
 届出には正会員3名以上の推薦を要する。

(役員候補の決定)

第3条  委員会は、次の方法により役員案を総会に提案する。
(1)
立候補者は全員を総会に提案する。
(2)
立候補者数が前条第1項により告示された定数に満たない場合には、必要に応じて、委員会が本人の同意を得て選出し総会に提案する。

(総会による選出)

第4条  総会では次の方法により役員を選出する。
(1)
候補者数が第2条第1項により告示された定数と同数の役職は、総会運営規程第7条の規定に基づき選出する。
(2)
候補者数が第2条第1項により告示された定数を越える場合には、投票により選出する。

(投票)

第5条  投票は、第2条第1項により告示された定数に応じて、無記名連記方式で行う。
 2
 投票用紙は会場で有権者に配布された所定のものを用いる。
 3
 当選者は、役職ごとに得票数の多い者から当該定数を選出する。ただし、得票数が等しい場合は抽選によって順位を定め選出する。

(規程の変更)

第6条  この規程は、総会の承認を受けなければ変更することができない。

附 則
(施行期日)
この規程は、2005年4月23日から施行する。

日本アーカイブズ学会事務局
〒105-0004
東京都港区新橋1-5-5 国際善隣会館5階
E-mail:officejsas.info
※お問い合わせは、できるだけ電子メールでお願いします。

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